私はいま夫の被扶養者になっている。それについてよくわからないので調べてみた。
「106万円の壁」と「130万円の壁」
社会保険の面で、夫(もちろん妻でもよい)の被扶養者でいられるかどうかには、「106万円の壁」と「130万円の壁」があるとのこと。
「106万円の壁」になる人とは、以下の項目をすべて満たす場合だ。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上(通勤手当・賞与・残業代などは含めない)
- 勤務期間1年以上(見込み)
- 従業員501人以上の企業(労使合意すれば501人以下でも加入可能)
- 学生でないこと
これらをすべて満たすと社会保険に加入することになり、給料の中から厚生年金、健康保険を負担することになる。
以前勤めていた会社では、月88,000円以上にならないように会社が調整していたので、被扶養者でいられた。おそらく会社側も社会保険料を負担したくなかったのだと思う。
私が今月から勤務している会社は、従業員501人以上の会社ではないので、自分自身で「130万円の壁」に気をつけている。給料が年間130万円以上になる見込みだと判断され、健康保険や年金を自分で払うことになったら大変だ。対して働いてないのに、より少なくなってしまう。
年収130万円とは具体的にどういうこと?
ほかにも、被扶養者でいながら働くための条件について、いまさらながら調べてみたら、いろいろと考え違いをしていた。
まず、年収130万円とは、一体いつからいつまでの期間なのか? と調べてみたところ、1月から12月までということではなく、どうやら申請時より向こう1年間の(見込み)収入のことらしい。
また、それとともに重要なのが、130万円を12ヶ月で割った場合の、平均月収108,333円(交通費含む)、これも考慮したほうがいいとのこと。
そもそも、被扶養者から外れるかどうかの判断は、加入している健康保険組合によって違うらしく
- 1ヶ月でも月収が108,333円を超えた場合
- 連続3ヶ月で月収が108,333円を超えた場合
- 3ヶ月の平均月収が108,333円を超えた場合
- 年収130万円を超えた場合
など、いろいろなようだ。
健康保険組合に問い合わせてみた
そこまでわかったところで、自分の、というか夫の健康保険組合に問い合わせてみたところ、なんとも微妙な答えだった。
1ヶ月でも超えたら扶養から外れるんでしょうか?、と聞いたら、そうと決まっているわけではないと言う。だからと言って、連続3ヶ月とか、平均3ヶ月とかで判断するといういうわけでもないらしい。
結局のところ
- 130万円は超えないこと
- 1ヶ月でも108,333円を超えた場合、扶養から外れる可能性もないわけではない
ということしかわからなかった。きっちりした基準があるわけではなく、ケースバイケースなのかもしれない。
私の今後の働きかた
私としては安全策を取り、危険な働き方はしないで、毎月きっちり108,333円を超えないようにしようと思う。
繁忙期だろうが閑散期だろうが、働く日数が少ない日はあっても増やすことはできないということだ。職場の先輩には言いづらいがしょうがない。
ほんの少しオーバーしただけで扶養から外されて自分で健康保険や年金を払うことになったら大変だもの。
仕事の日数を増やし130万円の壁を超える気になったら(そんな気になる気はしないけど)、会社の社会保険に入れるような働き方をするしかない。被扶養者でなくなり、自分で社会保険料を払うことになったらそれこそ大変だ。
少し調べただけだが、社会保険の壁のほかに税金の壁もあるようで、とにかく面倒でややこしい。それに、何がお得かは長い目でみなければわからない部分もある。ただ、知ってしまったからには働き損は嫌だから気をつけよう。
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